誰も置きざりにしない

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令和2年豪雨災害の対応で反対討論

湯前町農林業関係事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例

 本条例改正は、令和2年豪雨災害で大きな被害を受けた農地の復旧費用を町が負担する「町長の特例措置」です。
 そして、納税の義務を果たさない農業者の農地はこの対象外にするものです。

 令和2年7月豪雨災害は、農業生産者が予期しなかったものです。
 ときには、町税などを特別な理由で滞納されている方も想定されます。

 私は以下の理由で反対しました。

【反対討論】
 分担金の免除は、令和2年7月豪雨で被災した農地の復旧費を農業受益者に負担させないもの。
 今回の改正内容は、町税などの滞納者に分担金の負担を求めるもの。
 大災害時における農地復旧(町長特例)は、納税の義務と切り離して支援するべき。

 この反対討論は、大災害において「町民にできるだけ負担をさせない」「町民を誰も置き去りにしない」という、「町民に寄り添う理念」によるものです。

 今後も町民にも寄り添いながら、3期目を邁進します。


  


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